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成城大学

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バリアフリー支援室

基本方針

基本理念

 成城学園の創立者である澤柳政太郎は、人それぞれの備えている内在的な「天分」を伸ばし、個性の花を開かせることを教育の理想としました。成城大学では、障がいのある学生にもそうでない学生にも同様に、教育理念に照らした個性尊重の学びの機会が得られるよう、支援を行うことを目指していきます。

基本方針

 成城大学では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)に基づき定められた、「文部科学省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年文部科学省告示第180号)に沿って、以下の7項目をバリアフリー学生支援の指針とします。

①機会の確保

 バリアフリー支援対象学生が、障がいを理由に修学を断念することのないよう、修学機会の確保に努めます。

②情報公開

 バリアフリー支援対象学生や大学進学希望者に対し、支援方針や体制を公開します。

③支援体制

 バリアフリー委員会およびバリアフリー実施委員会を設置し、全学的なバリアフリー支援の充実を目指します。すべての大学教職員が連携し、支援における協力体制を築きます。

④決定過程

 本人の要望に基づき、建設的な意見交換の下、合理的配慮を行います。バリアフリー委員会で方針を決定し、バリアフリー実施委員会で具体的な内容を決定します。

⑤修学支援

 バリアフリー委員会で認定を受けた学生に対し、履修、授業、定期試験で必要な支援を提供します。

⑥施設?設備

 安全かつ円滑に学生生活を送ることができるよう、キャンパスのバリアフリー化に配慮します。

⑦研修?啓発

 学生?教職員一人ひとりが、障がいに関する理解を深め、適切な対応ができるよう研修?啓発を行います。

用語の定義

 本基本方針における用語の定義は以下の通りとする。

(1)合理的配慮

 障害者の権利に関する条約「第二条 定義」※1に準ずる

(2)バリアフリー支援学生や大学進学希望者

 「支援の必要性がある」状態については障害者基本法第二条第1号※2に準じる。

[出典]

 ※1 障害者の権利に関する条約 第二条(抜粋)
定義
「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

 ※2 障害者基本法第1章総則第二条 (定義)(抜粋)
 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。